利益相反管理方針
利益相反管理方針
譲渡側・譲受側の利害に配慮し、透明性のある進行を心がけます。
利益相反管理
利益相反への基本姿勢
M&Aでは、譲渡側と譲受側の利害、価格、条件、情報開示の範囲が一致しないことがあります。利益が相反する場面では、立場、報酬、情報共有、助言範囲をできるだけ明確にし、誤解を避ける進行を心がけます。
立場と支援範囲の説明
仲介、紹介、情報提供、進行支援、助言の範囲を説明し、誰のためにどの業務を行うのかを確認します。
情報の分離
譲渡側・譲受側の機密情報は、本人の同意なく相手方へ共有しません。必要性と開示範囲を段階的に確認します。
専門家確認の推奨
法務、税務、労務、許認可、会計、経営者保証等は、弁護士、税理士、社労士等の外部専門家にも確認することを推奨します。
| 報酬・費用 | 譲渡企業様からは、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。外部専門家費用、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、デューデリジェンス費用等は含まれません。譲受側に費用が発生する場合は、事前に条件を説明します。 |
|---|---|
| 両手取引への配慮 | 同一案件で譲渡側・譲受側双方と接点を持つ場合、片方の利益を不当に害する進行を避け、必要に応じてセカンドオピニオンや外部専門家の利用を促します。 |
| 価格・成立保証 | 譲渡価格、候補先紹介、M&Aの成立、許認可・金融機関・従業員承継の結果を保証するものではありません。 |
| 意思決定 | 最終的な意思決定は、依頼者ご自身が、契約書、税務、労務、資金、保証、引継ぎ条件を確認したうえで行うものとします。 |
| 最終更新日 | 2026年7月2日 |
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